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日本における外来種対策

外来生物法

 2004年、外来種問題の深刻化に直面した環境省は外来生物法という今まで大きな対策がされてなかった外来種の侵入を防ぐ法律を設置した。この外来生物法により国外から侵入し生態系や農作物に害を及ぼす外来種を特定外来生物・要注意外来生物・未判定外来生物を三つに区分し、特定外来生物に指定された外来生物110種は国外からの輸入の禁止と国内における販売や輸送の規制がかけられた。また全ての外来種を入国の際、税関にかけその種を判別し入国させて良いのかを判定する法律も設けられた。これにより今以上の外来種の増加や新たな外来種の侵入を防ぐ体制が整えられたが、事実一度侵入してしまった外来種の繁殖を防ぐことは難しく、外来種対策による外来生物の駆除は難航している。しかし今まで国を挙げての外来種対策が近年まで存在しなかったことや政府の外来種問題への関心が高まったことにより、この外来生物法は日本の生態系を将来存続させる土台として十分期待できるだろう。だが同時にペットとして人気があり販売の規制をすることにより経済的な影響が懸念されたミシシッピアカガメが特定外来生物に指定されないなど対策の改善も必要であり、今後の推進が期待される。

外来生物被害防止三原則

 現在日本の環境問題で深刻化しつつある外来種問題の原因は全て人為的によるものだ。1900年代に交通機関が躍進し、海外に行く事が簡単にできるようになってから日本における外来種の数は急激に増してきた。しかし同時に問題の原因が全て一般人である自分たちにあるのだから、自分たちの意識の違いで問題の解決の糸口が見つかる目処が立つかもしれないのも事実である。外来生物法の一つとして設けられた外来生物被害防止三原則は一般人が何に気をつけるべきであり、問題をこれ以上拡大させないためにもどういう対応をすればいいのかを指示してくれる。三原則である「入れない・捨てない・拡げない」は簡単に意識する事ができる事であり、この問題の進行を防止するためにも自分たちは気をつけなければならない。

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